
| 水道法 |
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第3条第7項 「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 (簡易専用水道) 第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けたものの検査を受けなければならない。 (罰則) 第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 8 第34条の2第2項の規定に違反した者。 |
| 水道法施行令 |
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(簡易専用水道の適用除外の基準) 第2条 法第3条第7項ただし書に規定する法令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立法メートルであることとする。 |
| 水道法施行規則 |
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(検査) 第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。 2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 |